成年後見制度の基礎知識
法定後見制度と任意後見制度
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
成年後見制度とは、判断能力が十分ではない本人の判断能力の程度に応じて、家庭裁判所が成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を選任し、その成年後見人等がご本人を法律的に支援する制度です。
任意後見制度とは、ご本人が十分な判断能力のあるうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、予め、任意後見人を選任しておく制度です。ご本人と任意後見人との間で、委任する事務(本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務)の内容を任意後見契約として公正証書により締結します。そして、ご本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人がこれらの事務をご本人に代わって行います。
法定後見制度について
法定後見制度は、ご本人の判断能力の程度に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3類型に区分されます。
後 見 | 保 佐 | 補 助 | |
対象となる方 | 判断能力が欠けているのが通常の状態である方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 |
申立権者 | 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長等 | ||
補助者 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 |
いずれも監督人が選任されることがあります。
法定後見制度と任意後見制度
- 1. 本人(被後見人)の財産管理を行う
- 2. 本人(被後見人)の身上監護(身上保護)に配慮する
- 3. 成年後見人の職務として行った内容を裁判所に報告する
財産管理について
財産管理とは、本人の資産や負債、収入、支出といった財産内容を、調査して正確に把握し、財産目録を作成した上で、本人の生活のために必要な費用を計画的に支出しながら本人の資産を維持・管理することです。
具体例
- ① 本人の預金通帳や保険証書等の保管
- ② 収入(年金、預貯金、給与、保険金等)の管理
- ③ 支出(生活費、税金、社会保険料、入院費等)の管理
- ④ 遺産相続等の手続き
- ⑤ 不動産の維持・管理
身上監護(身上保護)について
身上監護(身上保護)とは、本人の生活や健康の維持、療養等に関する職務です。
具体例
- ① 介護等に関すること(介護保険の利用、介護サービスの契約の締結、要介護度の認定請求等)
- ② 医療に関すること(医療機関の受診、治療、入院等の契約等)
- ③ 施設に関すること(有料老人ホーム等への入居契約等)
- ④ 住居に関すること(借家の契約等)
和田節代法律事務所からのお約束
01
しっかりとお話を伺い、方針を決定します。
ご相談内容を詳細に把握し、最善の解決方法をご提案できるように、お話をしっかりと伺います。
どんなことでも、ありのままにお話しください。
02
事件の経過は
必ずご報告します。
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お客様が不安にならないように、事件の経過は、必ずご報告いたします。
そして、その経過を踏まえたうえで、今後の方針もご相談の上で決定いたします。
03
費用について
明確にご説明します。
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弁護士費用については、受任前に明確にご説明いたします。
ご不明な点があれば、お気軽にお尋ねください。
法律問題の専門家として全力で
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お気軽にお声がけください。
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