遺 言

死亡した後の相続財産の取得等は、民法に基づいて決まりますが、遺言書を作成しておくと、その内容に基づいて取得等させることができるため、ご自身が亡くなった後も、そのご意思を実現させることができます。

遺言書の作成が必要な場合

次のような場合には、遺言書の作成を検討すべきです。

01

夫婦の間に子どもがおらず、配偶者に多く相続させたい場合

夫婦の間に子どもがおらず、夫婦間で相続が発生した場合、死亡した配偶者の親等が存命であれば親等が法定相続人に、親等が既に亡くなっていれば死亡した配偶者の兄弟姉妹が法定相続人になります。
そこで、夫婦間の相続において配偶者に法定相続分より多く相続させたい、共同相続人との遺産分割協議を避けたいと考える場合は、遺言書を作成しておく必要があります。
02

再婚により、離婚した配偶者の子と現在の配偶者がいる場合

一般的に、離婚した配偶者の子と現在の配偶者との人間関係は感情的になりやすく、遺産をめぐりトラブルが起こる可能性が高いといえます。
したがって、トラブルの発生を未然に防ぐためには、遺言書を作成しておく必要があります。
03

相続人以外の者に財産を
のこしたい場合

親しい親族といえども、法定相続人に該当しなければ、財産を相続することはできません。例えば、孫(子どもが健在である場合)、子どもの配偶者、いとこは法定相続人ではありません。
そこで、これらの人に財産をのこしたい場合は、財産を遺贈するよう遺言書で指定する必要があります。また、内縁の妻や夫に財産をのこしたい場合も同様です。
04

事業を特定の相続人に
承継させたい場合

複数の相続人がいる場合に、その事業等の財産的基礎を複数の相続人に分割すると、相続人間で意見の対立が生じ、その事業の継続に支障が出る可能性があります。
そこで、その事業等を特定の相続人に承継させたい場合には、その旨を記載した遺言書を作成しておく必要があります。
05

法定相続人がおらず、
財産をお世話になった人等に
あげたい場合

相続人がいない場合は、特別な事情がない限り、一定の法的手続を経た後、遺産は国庫に帰属します。
そこで、このような場合、お世話になった特定の人や団体等に財産をのこしたい場合には、その旨を記載した遺言書を作成しておく必要があります。
06

世話をしてくれた子どもに
法定相続分よりも多く
相続させたい場合

子どもが複数おり、その中の1人だけが同居して介護等の世話をしてくれた場合でも、法定相続の場合、法定相続分の割合は、他の子どもと同じ割合になります。
そこで、世話をしてくれた子どもにだけ法定相続分よりも多く相続させたいのであれば、その旨を記載した遺言書を作成しておく必要があります。
07

主な相続財産が不動産の場合

家や土地の不動産は物理的に簡単に分割できません。したがって、主な相続財産が不動産の場合には、遺産分割協議がうまくいかずに審判等にまで発展する場合も少なくありません。 そこで、このような場合には、トラブル防止のためにも、遺言書を作成しておく必要があります。

遺言書の種類

01公正証書遺言

遺言者が、公証人の面前で遺言の内容を伝え、公証人が公正証書として作成する遺言

公正証書遺言のメリット
  • 公証人から必要な助言を受けることにより、複雑な内容であっても法律的に整理された内容の遺言になります。
  • 方式の不備で遺言が無効になる危険が少ないです。
  • 家庭裁判所で検認の手続を経る必要がなく、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することもできます。
  • 原本が必ず公証役場に保管されるため、遺言書の破棄、隠匿や改ざんの危険がありません。
  • 自筆証書遺言とは異なり、字が書けなくなった場合でも、公証人に依頼すれば、遺言をすることができます。
公正証書遺言のデメリット
  • 費用が発生します。
  • 遺言者の真意を確保するための証人2人の立会いが必要です。
    もっとも、適当な証人が見当たらない場合には、公証役場で紹介してもらうこともできます。

02自筆証書遺言

遺言者が紙に遺言の内容、日付および氏名を自書し、署名の下に押印することにより作成する遺言

自筆証書遺言のメリット
  • 自分で作成するため、基本的には費用負担なく、いつでも作成できます。
自筆証書遺言のデメリット
  • 遺言を紛失してしまう危険性があります。
  • 内容が複雑な場合には、法律的に不備な内容になる危険があるため、それにより後に紛争が生じてしまう場合や無効になってしまう場合があります。
  • 方式が厳格なので、方式不備で無効になってしまう危険があります。
  • 遺言を発見した者が、自分に不利な内容であったときは、破棄、隠匿や改ざんをしてしまう危険があります。
  • 基本的には、自書しないといけないので、病気等で手が不自由になり、字が書けない場合は、作成が困難になります。
※自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度を利用した場合は、上記デメリット発生のおそれが軽減されることがあります。

当事務所における対応

当法律事務所は、個別の事案に応じて、自筆証書遺言と公正証書遺言
それぞれの作成に対応しております。

詳しくは、ご相談にお越しいただいた際に、お伺いください。

和田節代法律事務所からのお約束

01
しっかりとお話を伺い、方針を決定します。
ご相談内容を詳細に把握し、最善の解決方法をご提案できるように、お話をしっかりと伺います。 どんなことでも、ありのままにお話しください。
02
事件の経過は
必ずご報告します。
お客様が不安にならないように、事件の経過は、必ずご報告いたします。 そして、その経過を踏まえたうえで、今後の方針もご相談の上で決定いたします。
03
費用について
明確にご説明します。
弁護士費用については、受任前に明確にご説明いたします。 ご不明な点があれば、お気軽にお尋ねください。

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