成年後見制度

成年後見制度とは、簡単に言うと、認知症等の精神上の障がいにより、様々な契約や手続をする際、ひとりで決めることが不安や困難な人を保護するための制度です。

認知症等の理由で様々な契約や手続をひとりで決めることが不安な人は、財産管理に関する事務や、身上監護(身上保護)と呼ばれるご本人の生活、療養看護に関する事務を単独で行うことが困難な場合があります。また、近年問題となっている多種多様な悪徳商法の被害にあう可能性もあります。

そこで、ご本人の権利を守るために、成年後見人等の援助者を選任して、ご本人を法律的に支援するための制度が成年後見制度です。

次のようなことで
お困りではありませんか?

  • 親の医療費や介護費用を親の預貯金から捻出したいが、親が認知症のために、預貯金の管理や解約をすることができず、預貯金を引き出せずに困っている。
  • 認知症の親を介護施設等に入所させるにあたり、施設側から成年後見人が必要であると言われた。
  • 親が認知症であるため、親の不動産についての売買契約を締結できない。
  • 相続が発生し、遺産分割協議を行う必要があるが、相続人である親が認知症のため、遺産分割協議を行うことができずに困っている。

以上のようなお悩みは、成年後見制度を利用することで解決できます。

当法律事務所では、成年後見制度の申立てを行っております。申立てにあたって必要となる書類の取得や申立書、申立事情説明書、財産目録、収支予定表等の提出書類の作成をお引き受けして行いますので、ご安心ください。

お困りの際には、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

法定後見制度(後見・保佐・補助)を利用する場合の手続の流れ

申立準備

成年後見制度用診断書、成年後見制度用本人情報シート、戸籍謄本、後見登記がされていないことの証明書等の取得
後見・保佐・補助開始申立書、申立事情説明書、親族関係図、財産目録、収支予定表、親族の意見書等の申立てに必要である書類の作成

家庭裁判所への申立て

(申立てを行う家庭裁判所は、管轄が決まっています)

面 接

審 査

(精神鑑定、調査官調査、親族照会等が必要に応じて行われます)

審 判

成年後見等の開始、成年後見人等の選任

法務局に後見登記

初回報告

定期報告

(毎年、財産目録等を提出して報告します)

終了

和田節代法律事務所からのお約束

01
しっかりとお話を伺い、方針を決定します。
ご相談内容を詳細に把握し、最善の解決方法をご提案できるように、お話をしっかりと伺います。 どんなことでも、ありのままにお話しください。
02
事件の経過は
必ずご報告します。
お客様が不安にならないように、事件の経過は、必ずご報告いたします。 そして、その経過を踏まえたうえで、今後の方針もご相談の上で決定いたします。
03
費用について
明確にご説明します。
弁護士費用については、受任前に明確にご説明いたします。 ご不明な点があれば、お気軽にお尋ねください。

法律問題の専門家として全力で
サポートさせていただきますので
お気軽にお声がけください。

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